よくある質問

質問1 ドロ-ンの飛行許可・承認申請を出来るのは誰でしょうか?

 

回答1 ・ドローンを操縦する人

    ・ドローンを会社・団体で複数人使う場合は、会社の代表の方

    ・行政書士  です。

  

ドローンの許可・承認申請・変更申請・実績報告については、東京航空局・大阪航空局・各空港事務所・官公署に行います。

役所に出す書類を、業として作成・提出できるのは行政書士だけになります。

●近所の優しいおじちゃん ●ドローンの販売店 は有償で申請を行うと、行政書士法違反になり刑事罰の対象となります。

 

ご自身で申請するのが難しいと思われる方は、お近くの行政書士にご用命ください。
私たち行政書士は、許認可手続、行政手続のプロフェッショナルです

 


質問2 航空局の許可・承認書が届きました。自由に飛ばしていいですか?

 

回答2 ダメです。

ドローンを飛行させるには、航空法以外にも様々な法規が絡んでいます。きちんと確認しましょう。

主なものでいえば、

 

【所有権】 
離着離するする場所の所有者の許可を取っていますか?無断使用しますと所有権の侵害となり、損害賠償の対象となる場合があります。

【プライバシ-権・肖像権】
人は誰しも自分のプライバシ-や肖像権を守る権利を有しています。飛行・撮影方法や目的によっては、プライバシ-権、肖像権の侵害となる場合があります。

【都市公園条例】
都道府県や市町村によっては、公園内でのドロ-ン飛行を都市公園条例等で規制している場合があります。

【小型無人機等飛行禁止法】
官公庁の施設や原子力発電所の周囲でのドロ-ン飛行は規制されています。

【河川法】
一級河川等での河川敷でのドロ-ン飛行は、河川事務所によっては禁止している場合があります。

【過失往来危険罪】
ドロ-ンが鉄道施設内等に墜落し、列車の運行に支障を来した場合には、過失往来危険罪が成立する余地があります。

【道路交通法違反】
ドロ-ンの飛行により、道路における交通の危険・妨害を生じさせる場合は道路交通法違反となり、道路使用許可を取る必要があります。

 

知らず知らずに、法令違反となることがないように十分に注意が必要です。


質問3 10時間の飛行経歴にトイドローン、シュミレーターは認められますか?

 

回答3 ドローンの許可・承認申請を行うには、10時間の飛行経歴が必要です。
しかし、許可なしで飛行できるのは、
・室内
・人口密集地でなく、かつ、第三者の物件から半径30M離れている場所 だけです。

「トイドローン」「シュミレーター」で練習した時間を10時間の飛行経歴に入れたいけどいいですか?
というお問い合わせをいただく事があります。

 

・トイドローンは 飛行経歴に含みます。
シュミレ-タ-は飛行経歴に含みません。

 

※シュミレーターに関しましては、一部のWEB等で「経歴に含む」とまことしやかに言われていますが、

東京航空局、大阪航空局ともに否定されています。

 

 

質問4 農薬散布をするには、一般社団法人農林水産航空協会(農水協)の認定がいるのですか?

 

回答3 現行の法律、規則で、農薬散布を無人航空機で行う際に、一般社団法人農林水産協会でしか行えないという規定は存在しませ  

    ん。つまり、農水協の認定は義務付けられていません。

    また、農林水産省も当事務所の疑義照会に対して、同様の回答を行っています。